遺産分割協議DIVISION OF INHERITANCE
Contents
概要
遺産を受け取る際には、法律で定められたさまざまな手続きを行わなければなりません。また、遺言がない場合には遺産をどのように分けるかを、受け取る権利を持つ相続人全員で話し合う遺産分割協議を行う必要があります。相続人に漏れがあると、協議で決めたことは無効になりますし、当事者ではなかなか協議がまとまらないこともあります。
円滑に遺産分割協議ができるよう、相続人や財産の調査から始まり遺産分割協議書の作成、相続後の手続き等をトータルでサポートします。分け方に不満や不信がある方がおられ、合意が得られず紛争に発展するケースもあります。当事務所は、依頼者様の要望に合った遺産分割が実現できるよう、合意を目指した助言や調整を行い、紛争になった場合は解決に向けて最善を尽くします。
相続で起きやすいトラブル
相続をどう進めればいいか分からない
適正な相続をサポートします
相続は人生のうちで何度も経験するようなものではないので、「分からない」というのは当然のこと。正確な知識がなければ、親族間の対立が起こったり、必要な法的手続きが取れなかったりする可能性があります。どの方法でどう進めていくかについて、分かりやすくご説明し、依頼者様の気持ちに寄り添い、円滑に進むようお手伝いします。
遺言の内容に納得がいかない
相続額を増やす方策をご提案します
遺言書に書かれた遺産の配分に不満を感じている場合、受ける権利のある遺産を得るための方策をご提案します。依頼者様が法定相続人の場合は遺留分侵害請求ができる場合があります。また、遺言があっても、一定の条件が整えば、遺産分割協議を行うことも可能です。このような手続きが可能な場合、依頼者様に代わって他の相続人との交渉をさせていただきます。
不動産の相続で困っている
最適な分割方法をアドバイスします
相続するのは被相続人が暮らしていた家1軒なので分けるのが難しい、不動産を相続する人とそうでない人で不公平が生じてしまうなど、不動産は納得のいく分割が難しく、トラブルになるケースがあります。依頼者様のニーズや不動産の内容などに合った相続方法をアドバイスし、手続きや他の相続人との交渉を代理で行います。不動産の明け渡しが行われない、権利関係が複雑であるといった問題にも対応します。
遺産に事業用資産がある
事業承継を考慮して解決へ導きます
自社ビルや店舗、賃貸事業の不動産、自社株式など事業用の資産は、評価や事業承継の問題などがあり、個人の遺産相続に比べて難しく、紛争になるケースが少なくありません。資産の評価を適切に行った上で、納得感のある分割方法をご提案させていただきます。相続人のみなさんに個人資産との違いや分割の考え方などを丁寧にご説明し、合意の得られない点を一つ一つ整理し、依頼者様を代理して交渉をします。
離婚して疎遠な実子がいた
疎遠な親族のお悩みに応えます
遺産分割は相続人全員が合意しないとできないので、すべての相続人と連絡をとる必要があります。たとえば離婚して親権を持っていなくても実子は法定相続人なので、付き合いがなくもその方と連絡をとる必要があります。疎遠な上に、感情的なわだかまりがあるなかで遺産分割を進めていくのはなかなか大変です。所在を調べるところから始まり、通知書の発送や協議の取りまとめなども代理して行います。
分からないことや不安がある
身近な専門家としてお力になります
ご自身で相続を進めるなかで不安に思うことや分からないことがあったら、悩みすぎることなく、まずはご相談ください。分からない状態のままで進めると、不利な内容となってしまうことがありますし、長期化やトラブルを招きかねません。不安に寄り添い、お話をお聞きした上で疑問点については分かりやすくご説明し、どのように進めていけばよいかを見通しとともにアドバイスさせていただきます。
相続を弁護士にサポートしてもらうメリット
1
相続手続きを円滑に進めることができます。
相続にはさまざまな調査や手続きが必要です。一つでも不備があれば、進めることができませんし、遺産分割が無効になってしまうこともあります。遺留分侵害請求や遺産分割協議書の作成など面倒な手続きは弁護士に依頼するとスムーズです。
弁護士が相続の手続きを代理で行いますので、どういう手続きが必要なのかを調べ、必要なものを準備する煩わしさがありませんし、円滑に相続を進めていくことができます。困ったことがあれば相談でき、専門的な知識に基づいたアドバイスなども受けられるのて、安心して手続きを進めることができます。
2
交渉による心理的な負担を減らすことができます。
相続はすべての相続人が話し合い、合意した上で行わなければなりません。一般的に親族間での話し合いになるのですが、なかには「話をしたくない」「会いたくない」と思う方がいたり、すでに争いになっていたりするケースもあります。
弁護士に交渉の代理を依頼すれば、相続人の直接的な感情のぶつかりに接することが少なく、心理的な負担は大幅に軽減されます。また、遺産分割協議に法律の専門家である弁護士が第三者として入ることにより、冷静に話し合うことができ、争いに発展するのを防ぐことができますし、意見の対立や感情のこじれを調整できます。
3
希望に沿った相続へ導き、協議をまとめてくれます。
相続に対する思いは相続人それぞれ異なります。遺言の内容や分割条件に不満があり、裁判をしてでも納得のいく相続額を受け取りたいという人もいれば、トラブルにならないようにまとめたいという人もいるでしょう。弁護士は依頼者様の希望や大事にしていることをお聞きし、その思いを実現する相続をめざすための方策により全力で取り組みます。
他の相続人と争いになった場合は、「この点はこの条件でなければ納得しない」「この点は譲れる」といった主張と譲歩を組合せた調整ができるよう、交渉を代理します。協議が整わない場合、弁護士ならその後の調停や裁判のサポートも引き続き進めることが可能です。
4
不備のない遺産分割協議でトラブルを防げます。
遺産分割協議はご自身で行うことができますが、たとえば新たな相続人が出てきた、新たな財産があったなどが原因でやり直しをしなけければならないケースが後を絶ちません。また、遺産分割協議書をきちんと作成していなかったために、名義変更や相続登記などができないということもあります。
弁護士に遺産分割協議を依頼すれば、不備のない遺産分割協議書を作成できるので、やり直しが発生するリスクを軽減できますし、協議後の相続人間のトラブルを防ぐことにもつながります。
遺産分割に関する弁護士費用
- 着手金(後払い可)
-
- 経済的利益: ~6,000,000円
- 330,000円
- 経済的利益: 6,000,001円~
- 経済的利益の5.5%
- 報酬金
-
- 経済的利益: ~3,000,000円
- 経済的利益の17.6%
- 経済的利益: 3,000,001円~
- 経済的利益の11% +198,000円
- 追加着手金(調停または訴訟移行時)
- +110,000円
- 金額はすべて税込表記です。
- 経済的利益については、依頼者が受領した財産の時価相当額または支払いを免れた価額をいいます。
- 事案によっては、着手金後払いに応じます。ただし、事件処理途中の解任または辞任等の場合、事件処理の程度の如何にかかわらず、着手金等はご請求させていただき、報酬金についても事件処理の程度に応じてご請求させていただきます。