青陽法律事務所青陽法律事務所

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成年後見・財産管理ADULT GUARDIANSHIP

概要

認知症や知的障害、精神障害などで十分な判断能力がなくなってしまうと、必要のない高額なものを購入してしまう、誰かに財産を勝手に使われていた、詐欺被害にあうなど、その人自身による財産の管理や契約行為などが難しい状況になります。判断力が低下した人を法的に保護し、支援するのが「成年後見制度」です。成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つがあります。
 
当事務所は法定後見の申立てに必要な書類作成や資料の準備、手続きを申立人の代理人としてお手伝いすることができます。また、将来判断能力が低下したときに備えてあらかじめ委任したいことや委任したい人を定めておく「任意後見」や、事故や病気などの理由から財産管理ができなくなった場合に財産管理の手続きを代行してもらう「財産管理委任契約」など、それぞれのご事情や心配ごとに合わせた方法をご提案し、サポートさせていただきます。

成年後見制度の2つの分類

法定後見

認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が低下していることが認められた場合に、親族等の申立てにより、その人の不動産や預貯金などの財産管理や契約締結などの法律行為を行い、またはその法律行為に同意する法定代理人を選任する制度です。判断能力の程度に応じた3つの類型が設けられています。いずれの類型になるかは、医師の診断書に基づいて家庭裁判所が決定します。

任意後見

現時点では判断能力があるうちに、将来判断能力が低下したときのことを考え、本人が任意後見人を選び、その者と公正証書によって任意後見契約を締結する制度です。本人の判断力が低下してから家庭裁判所に申立てを行い、任意後見監督人が選任されると契約の効力が発生されます。

成年後見制度の3つの類型

成年後見

重度の認知症や知的障害・精神障害などによって判断能力を常に欠く場合、申し立てによって家庭裁判所が本人の援助者として成年後見人を選任する制度です。成年後見人は、本人を代理して契約を締結したり、契約を取り消したりすることができ、広範囲の権限を持ちます。

保佐

認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が著しく不十分な場合、申し立てによって家庭裁判所が本人の援助者として保佐人を選任する制度です。保佐人は一定の重要な行為(不動産の購入や売却、遺産分割など)の同意や本人が保佐人の同意を待たずにした行為の取り消しをすることができます。また、家庭裁判所の審判によって、代理権が認められることもあります。

補助

判断能力が不十分な場合、申し立てによって家庭裁判所が本人の援助者として補助人を選任する制度です。補助人は家庭裁判所の審判によって認められた一定の行為について同意や取り消し、代理をすることができます。

成年後見人が必要となるケース

遺産分割協議時
本人に十分な判断能力がなければ有効な協議ができない可能性があります。そこで、本人に代わって遺産分割を行う必要があり、成年後見人が必要になります。この場合、他の相続人は成年後見人になることができません。
財産上の取引時
財産取引を行う場合に、本人に十分な判断能力がなければ有効に財産上の取引をすることができない可能性があります。財産上の取引とは、契約締結だけではなく、交通事故の際の示談等も含みます。そこで、本人に代わって財産上の取引をすることができる成年後見人が必要になります。
使い込みが心配な場合
同居している家族や近所に住んでいる親戚などが本人の世話をしてくれているものの、本人の預金を勝手に使い込んでいることが疑われるような場合は、成年後見人を選任し、財産の返還請求を含め、適切に財産管理を行う必要があります。

青陽法律事務所に依頼するメリット

メリット
  • 法律のプロに相談できる
  • わかりやすい説明
  • 寄り添う姿勢でサポート
  • 精神的負担の軽減
  • スムーズな解決

成年後見等、家族や財産が絡むことに関しては、分からないことが多く時間がかかり、なかなか進まないというお悩みを耳にします。当事務所にご依頼いただけば、分かりやすくご説明し、依頼者様にとっての最善策をアドバイスさせていただき、依頼者様の代理として手続きや交渉を行い、それぞれのご事情やご希望に沿った解決へスムーズかつ的確に導きます。
 
成年後見や財産管理に関することはとてもデリケートですから、その点をしっかり踏まえ、単に法的なアプローチで解決をサポートするというのではなく、依頼者様の感情や背景事情にも思いを至らせながら、解決までの道のりで感じる不安を取り除くお手伝いもします。親族間での争いという厳しい状況になったとき、感情のこじれを丁寧にほどく調整を図りながら交渉を行い、依頼者様の精神的な負担の少ない解決を目指します。

成年後見・財産管理に関する弁護士費用

任意後見契約

任意後見契約書作成
110,000円
  • 金額はすべて税込表記です。
  • 不動産の管理または処分など特別な事務処理を要する場合は別途見積もり致します。
  • 任意後見人報酬(月額)については別途見積もり致します。

法定後見申立

法定後見申立
220,000円
  • 金額はすべて税込表記です。
  • 財産調査または相続人調査等を要する場合は別途見積もり致します。
  • 本人を相続人とする遺産分割協議が必要な場合は別途見積もり致します。

財産管理委任契約

財産管理委任契約書作成
110,000円
  • 金額はすべて税込表記です。
  • 不動産の管理または処分など特別な事務処理を要する場合は別途見積もり致します。
  • 管理報酬(月額)については別途見積もり致します。
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